証券税制与党改正案

平成13年4月20日、政府与党は緊急経済対策に沿って税制の当面の見直しをまとめました。
その中で、注目すべき項目は次の通りです。

個人の株式譲渡益の小額非課税制度
10月1日から平成15年3月31日までの間に、1年を超えて保有していた株式の譲渡した場合の、譲渡益について、申告分離課税を選択していた場合には100万円の特別控除枠が設定されます。
この制度は、納税者が申告分離課税を選択していた場合に適用されますので、源泉分離課税を選択していた場合には適用されませんので、注意が必要です。

ペイオフの概要

ペイオフが解禁になりました。
ペイオフとは、銀行などの金融機関が破綻した場合の預金の払い戻し保証金額を一定限度額内とする制度です。
気をつけなければならないのは、ペイオフは、金融機関が破綻した時点で適用されるため、例えば2002年4月にある銀行が破綻したとすれば、その時点での預金が保証されないため、既に設定してある1年定期はその適用対象となってしまうということです。ですから、この4月に設定した定期は、その対象となる事を忘れてはなりません。

ペイオフの解禁に備えるためのチェックポイント

・預けている金融機関が預金保険機構の対象かどうか
・ペイオフ対象となる金融資産かどうか
・対象外資産残高が1000万円超かどうか

預金保険機構と金融機関

対象金融機関 対象外金融機関
・都市銀行
・地方銀行
・第二地方銀行
・信託銀行
・長期信用銀行
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫
・外国銀行の在日支店
・日本に本店を置く銀行の海外支店

農協、漁協、証券会社、生命保険会社、損害保険会社は、預金保険機構の対象外です。
ただ、それと同等の機能を持つ保護機構に加入しています。

ペイオフのスケジュールと対象資産

2002年3月まで 2002年4月〜2003年3月 2003年4月〜
保険の対象 普通預金・当座預金・貯蓄預金など 全額 全額 元本1000万円までとその利息
定期預金・定期積金・ビッグなど 全額 元本1000万円までとその利息
保険対象外 外貨預金・CD・ヒットなど 全額
対象外

預金保険機構については、http://www.dic.go.jp/をご覧下さい。

ペイオフ解禁後は、同一の銀行に預けている預金のうち1000万円とその利息が保護されるわけです。
1000万円を超える部分につては、破綻した金融機関の債務超過の状況によって戻ってくるかどうかかが決まる事になります。したがって、これからは金融機関や金融商品の選別が重要になってくることでしょう。

金融機関の格付けについては、下記をご覧下さい。

・銀行            http://www.moneyjoho.co.jp/save/rate.htm
・保険会社     http://www.moneyjoho.co.jp/insure/rate.htm

金利の状況は、http://www.moneyjoho.co.jp/save/interest.htm に詳しいので参考にしてください。

資産形成をするためには、ご自身のライフプランを設計してみる事が大切です。
このライフプランに沿って、目的を持った資産形成をしましょう。
ペイオフ時代に突入した現在、定期預金はノーリスクということではなくなりました。
金融商品は多様化していますので、自分のライフプランにあった商品で資産形成をしていくこ
とが、必要です。

独立したファイナンシャルプランナーとして、資産形成のお手伝いをさせていただきます。



梅田公認会計士事務所     公認会計士・税理士  梅田 泰宏
e-mail   umeda@ume-office.com