純粋持株会社制度
これまでも親会社が事業を営む場合の「事業持株会社」は認められましたが、平成9年の独占禁止法の改正により純粋持株会社設立が解禁されました。
「純粋持株会社」とは、子会社の株式だけを所有し、子会社の経営を管理するだけの会社であり、持株会社自体は一切実際の事業活動は行わず、子会社からの配当や経営指導料のみを収益源とするものです。したがって持株会社は、もっぱら株主としての視点から、投資の採算性のみを追求し、事業の再構築を実施することが可能になるもので、グループ経営上の有力な選択肢として今後利用することになるのではないかと思います。
株式制度の整備法制化
純粋持株会社を設立する有効な手段として「株式交換制度」並びに「株式移転制度」が平成11年10月1日より施行されました。
「株式交換制度」とは、子会社の株式を親会社に移転させ、子会社の株主には親会社の株式を新たに発行するか、または保有している既存の自己株式を割り当てる制度です。少数株主が仮に反対しても株主総会の特別決議により強制的に100%子会社として傘下に収めることができます。
「株式移転制度」とは、純粋持株会社を新たに設立し、そこへ株式を移転させることによって完全親会社化し、子会社の株式を割り当てる制度です。課税上の問題としては、株式を交換あるいは移転させた場合に発生する譲渡益課税があります。税務上のデメリットのために制度が普及しないのであれば、名目化してしまうので、一定の要件で譲渡益を繰り延べる等の特別措置が認められます。
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