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成16年度税制改正    

概要をPDFファイルとしました。→平成16年度税制改正ポイント解説

平成15年度税制改正大綱

概要をPDFファイルとしました。→財務省平成15年度税制改正大綱
ほぼ原案通り承認可決されて、4月1日より施行されています。

平成15年度税制トピックス  〜相続時精算制度の創設

平成14年12月13日発表の平成15年度税制改正大綱に相続時精算課税制度の創設が正式に記載されました。

 平成14年12月13日発表の平成15年度税制改正大綱に相続時精算課税制度の創設が正式に記載されました。従来は相続税と贈与税を別々に課税する制度だけでしたが、平成15年1月より相続税・贈与税を一体化し、相続時に相続財産と贈与財産を合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除する相続時精算課税制度との選択制となる予定です。
 今回はこの相続時精算課税制度について、税制改正大綱に基づき述べていきたいと思いますが、今後の主税局による法整備の際に変更することもあり得ますので、内容については平成14年12月時点であることをご了承ください。

1.適用手続
 新制度の選択を行おうとするときは、その選択に係る最初の贈与を受けた年の確定申告の際に税務署に届出をします。この選択は父母毎に適用できますが新制度を適用すると相続時まで継続して適用されますので、選択した親からの贈与については途中で従来の制度に変更することはできません。また、新制度の対象も65歳以上の親から20歳以上の子(代襲相続人を含む)への贈与と制限があります。(ただし、後に述べますが、住宅取得資金贈与については親の年齢制限は無くなります。)

2.税額計算
 ○贈与税額の計算
 従来の制度では年間の非課税枠が110万円であり、この110万円を超える部分について累進税率に基づき贈与税額が決定しました。                                    
 新制度では、この制度に係る親からの贈与財産(種類、金額、回数には制限がない)について贈与時に申告を行います。なお税額は贈与財産の価額の 合計額から非課税枠である2,500万円を控除した金額に一律20%の税率を乗じた金額となります。
 この非課税枠は年間2,500万円ではなく、相続時までの贈与財産の総額が2,500万円ですので注意してください。
 ○相続税額の計算
 新制度に係る親からの相続時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合算して従来と同様の方法で相続税額を計算します。この算出された相続税額から過去に納めた贈与税額を控除した残額が相続時の納付税額となります。もし控除しきれない贈与税額がある場合には還付を受けることになります。
 また、この相続時に合算する贈与財産の価額は贈与時の時価となります。
 従って、贈与財産が現預金であれば影響はありませんが、不動産や株式などは含み損益が発生するため、相続時の時価がどのようになるかを想定しながら贈与する必要があります。

3.住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例

 今回の税制改正ではこの住宅取得資金贈与についても変更がありました。現行制度での適用に相続時精算課税制度の特例も新たに加えられ、どちらかの制度の選択となります。ただしどちらの制度も平成17年12月31日までの適用となっています。
 対象は20歳以上の子が親から受けた住宅購入・増改築資金の贈与。相続時精算課税制度での住宅取得資金等については、上述のような65歳以上の親という制限や現行制度での合計所得金額が1,200万円以下であるという制限等は恐らくありません。また非課税枠も現行の住宅取得資金等の贈与は550万円までですが、相続時精算制度を選択すると3,500万円まで拡大するため、現行制度と比較すると利用しやすくなったと思われます。
 ただし、新築又は築後年数が20年以内など対象となる住宅に条件があり、対象となるかどうかの確認は必要ですし、この贈与のために非課税枠を使い切りますとその後の同じ親からの贈与はすべて課税対象となる(一律20%の税率)など利用方法に注意が必要となります。

 今回の税制改正では、相続税・贈与税については大きな改正が行われています。冒頭にも述べておりますが、現時点では大綱が固まった段階であり、今後財務省主税局において具体的に法令化されることになります。従って、今回の内容がどのように明文化されていくかを確認する必要がありますので、ご了承ください。

ストックオプションを巡る判決

 ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を従来の指導に従って「一時所得」と申告したのに、国税当局が税率の高い「給与所得」と見なして追徴課税(更正処分)したのは違法だとして、外資系企業の部長らが処分取り消しを求めた2つの訴訟の判決が11月26日、東京地裁でありました。藤山雅行裁判長は「ストックオプションの権利行使利益は一時所得」と述べ、処分を取り消しました。
 ストックオプションの課税をめぐる訴訟は50件余り起きているが、判決は初めてです。
 訴えていたのは、米マイクロソフトと旧コンパックコンピュータの各日本法人の部長(41)と元監査役(63)です。2人はストックオプションで得た親会社の株を売却し、利益を得ました。
国税当局の現在の取り扱いは、給与所得としています。これは、親子会社であっても雇用契約における指揮命令権が及んでいると言う事を論拠としていましたが、ストックオプション利益については、株価上昇と言う偶然性もある為、今回の判決になったわけです。
今後、単独の会社のストックオプションの扱いの動向が注目されます。 

改正商法関連トピックス (タイトルをクリックしてください)

13年6月成立13年10月1日施行
・金庫株導入
・単元株導入
・端株制度改正
・1株当り純資産規制撤廃
・法定準備金の減少手続き

13年11月成立14年4月1日施行
・新株発行規制緩和
・種類株式制度の整備
・株式の転換
・新株予約権
・新株予約権付社債
・会社関係書類のIT化
・議決権行使のIT化
・計算書類の電子開示

13年12月成立14年5月1日施行
・監査役の機能強化
・取締役の責任軽減
・株主代表訴訟制度の見直し

14年5月22日成立(5月29日公布)1年以内に施行
・種類株主の役員の選解任権
・株券失効制度
・所在不明株主の株式売却制度
・端株等の買増制度
・株主総会に関する改正
・取締役報酬規制
・重要財産委員会
・大会社以外の会計監査人による監査
・委員会等設置会社
・計算関係規定
・大会社について連結決算書の導入
・現物出資等の目的財産の価格証明人制度

平成14年度税制改正の概要 (タイトルをクリックしてください)

平成13年12月14日に政府与党は、平成14年度税制改正大綱を発表しました。日本経済は、バブルの後遺症から依然として抜け出しておらず、景気回復が遅れています。また、デフレスパイラルは、国民の将来の生活にも少なからず不安を与えています。このような状況を抜け出すためには、銀行の不良債権処理、企業の債務の処理を進めていかなくてはならないところですが、一方で中小企業や雇用を支えていくことも必要となっています。今回の税制改正は、企業の国際化を進めるための連結納税制度の導入による企業活動の活性化、中小企業に対する生産性の向上、事業承継の円滑化、企業活動の活発化のための支援策を打ち出しているといえましょう。


証券税制改正

平成13年4月20日、政府与党は緊急経済対策に沿って税制の当面の見直しをまとめました。
その中で、注目すべき項目は次の通りです。

個人の株式譲渡益の小額非課税制度
10月1日から平成15年3月31日までの間に、1年を超えて保有していた株式の譲渡した場合の、譲渡益について、申告分離課税を選択していた場合には100万円の特別控除枠が設定されます。
この制度は、納税者が申告分離課税を選択していた場合に適用されますので、源泉分離課税を選択していた場合には適用されませんので、注意が必要です。
 

平成13年度主要税制改正項目

贈与税の基礎控除額を60万円から110万円に引き上げる。
この改正により、年間贈与額が110万円までは無税となります。

住宅取得資金贈与枠を300万円から550万円に引き上げる。
住宅を取得する際に親・祖父母から贈与を受ける場合には、控除枠があります。

住宅ローン減税の規模と控除期間の延長
金融機関などから住宅ローンを借りた場合には、ローン残高に応じて税額が減額されます。
従来の住宅ローン減税制度は、13年6月末で終了します。
新住宅ローン控除制度は、下記のような概要です。
居住の時期 控除期間 ローンの年末残高 控除率
平成13年7月1日から
平成15年12月31日まで
10年間 5000万円以下の部分 1%

株式譲渡益課税の源泉分離課税方式の2年間の存続
個人が上場株式等を売却する場合には、源泉分離課税だと売却額の5%の税金がかかります。
この制度を廃止して、売却益に対して26%の課税をすることになっていました。
これを、再度見直し2年間延長されます。

パソコン減税の打ち切り
100万円未満のパソコン等のデジタル機器を購入した場合には、購入時の費用として処理できます。
この制度は、13年3月で終了しました。
パソコンの耐用年数が、従来の6年から4年に短縮されます。

相続税の土地評価
小規模宅地については、評価額の引き下げが行われていますが、この対象面積を従来よりも
拡大されます。

事業用宅地 330u→400u
居住用宅地 200u→240u

土地譲渡益課税の軽減措置の延長
個人及び法人が譲渡した土地については、高率の税金がかかっていたのを引き下げています。
この制度を延長します。
土地の取引を活性化する狙いがあるようです。



エンジェル税制

ベンチャー企業を支援しようとする個人投資家(エンジェル)について、ベンチャー企業への
支援環境を税制的にサポートしようよとするのが、エンジェル税制です。
概要
平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に取得した一定の条件に合致する
ベンチャー企業の株式について、その売却から得られた損益について優遇するものです。
投資日の翌日から起算して3年を超えて保有している株式を、その会社の公開の日より
1年以内に売却した場合に適用されます。
売却益・・・ 利益を1/4に圧縮して26%の分離課税
売却損・・・ その損失を3年間繰り越して他の株式譲渡益から控除
(損失には倒産等による投資損失も含む)

投資対象となる会社の条件
■設立10年以内の会社であること
■研究開発や市場開拓などのための支出が多額となっている会社
研究開発費や宣伝広告費・市場調査費などの新事業を実施するために特に必要な費用の割合が、売上高の3%(設立後5年超の会社は5%)以上であること
設立1年未満の会社の場合は、常勤の研究者数が全常勤従業者の10%以上であること
■外部からの投資を1/3以上受けていること
外部というのは、株主とその株主の親族以外の株主としています。
■資本金1億円以上の子会社または孫会社でないこと
■未公開会社であること

個人投資家の条件
■会社と投資契約を締結すること
■出資は金銭によるものであること
投資対象会社が、同族会社である場合には、同族会社の判定の基礎となる
株主グループに属していないこと

税制利用のための手順
1) 投資契約の締結
2) 投資家が一定の株主に該当しないことの証明書の発行と投資家への交付
3) 払込完了後、会社は産業経済局等へ遅滞なく出資払込があったことの確認書の発行申請
4) 産業経済局等の確認書の会社への交付
5) 投資家への確認書の交付

確定申告手続
株式については、分離課税方式となりますが(多分、売却時点では現在の源泉分離課税方式は廃止されていると思われます)、その際に上記の投資契約書、証明書、確認書等を確定申告書に添付することになります。
 

新しい言葉

トラッキング・ストック
特定の事業部門や子会社の株式を別途公開することにより、子会社等の支配権を維持しながら
資金調達を行う手法のこと。
日本では、先日ソニーがはじめて利用することを発表しました。
ただし、日本では特定の事業部門を対象にした株式の発行は、商法上認められていません。
ソニーのスキームは以下のとおりです。
100%子会社であるソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の業績と連動させるソニー本体の株式を発行します。特徴としては、配当金は、ソニーコミュニケーションネットワークの業績に応じて受け取ることになる点です。
議決権は、ソニーの普通株式と同様に行使できます。

また、

1) 現金による償還
2) 普通株式への転換
3) ソニーコミュニケーションネットワーク普通株式との交換による償還

を認めるようです。
商法では、数種の株式の発行を認めているため、この現行法の枠内での発行を考えたようです。
これから、こういう多様化した株式の発行も行われていくことでしょう。 
 
 
新しい会計制度
国際会計基準を前提にした新しい会計処理基準が、日本にも導入されます。
基本的な考え方や、概要をご説明しましょう。。
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相続は、避けては通れないもの。いつかは必ず出会います。
相続と贈与の基礎知識をご説明します。
平成12年度の税制改正により、税率等が変更される可能性があります。


梅田公認会計士事務所     公認会計士・税理士  梅田 泰宏
e-mail   umeda@ume-office.com